2017年02月19日

葬儀に必要とされる費用と遺産との関係性

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被相続人の葬儀料金につきましては、被相続人が死亡した後に生じるものになります。その結果、葬式に関するコストは相続財産ということではなく、相続の対象にならないと言えます。従って、おのおのの相続人が言うまでもなく割り当てて払わなければならない性質だとは言えません。どなたが葬式費用を払うかに関しては、法律上は定まっておらず曖昧なものとなっています。

 一般的な慣例としては、葬式の料金は実質上の葬儀の主催者が払うべきと言われています。こちらの主催者が相続人ならばその相続人が払うべきだといえます。相続人以外のものが主催者となった状況ではその人が払うべきといえます。相続人間の協議によって、遺産よりコストを捻出することに合意していれば、何一つ支障はありません。全く合意もしないで、独断によって出したケースになると言うまでもなく、ほかの相続人が遺産分割において、もめることが起きます。

こうしたことから、葬儀に関するコストの負担、あるいは捻出に関しまして、しっかりとした定めが全くない分、相続人同士で争いが勃発することも少ないとは言えません。そうしたトラブルを回避するため、前もって対策を考えることが重要になります。

● 参考サイト
まさみの知っておきたい葬儀のノウハウ
www.masaminosogi.info
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